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宝石購入した際の相談窓口
2009/05/02 ( Sat )
詐欺などの場合、主には消費者センターでの相談が多いと思います。
ただ宝石の専門知識を必要とする場合、専門機関での相談が良い場合もあります。
「JJAお客様相談室」では消費者の相談をお受けしています。
消費生活アドバイザー資格者が月・火・金曜日の午後1時〜5時の時間帯となります。
・ 地金の変形・傷
・ 地金・部位の強度
・ 地金の変色・めっき
・ 地金の表記
・ 皮膚障害・物の損害
・ 地金その他
・ 宝石の紛失
・ 商品の破損
・ 誤解を招くような表示・重要な事実の説明
・ 商品の欠陥・同一性
・ 保証書・鑑別書
・ キャンセル
などが主な相談内容のようです。
TEL: 03−6423−7415 (相談専用)
FAX: 03−3839−6599
Email: info@jja.ne.jp
『養殖真珠で儲けられる』と称した投資話を持ちかけ高額な養殖真珠を契約させるのが利殖商法の代表的な手口です。
販売時には『毎月数万円を口座に振り込みます』『1年後に販売額の2割増で真珠を買い戻します』などと説明して相手を信用させ契約を結びます。数ヶ月後には一方的に振込みを停止、買戻しにも応じなくなります。クーリングオフ適用は8日間のため、真珠商法と気づいた時には時すでに遅く泣き寝入りしてしまう被害者が跡を絶ちません。詐欺にあわない為にはうまい話には落とし穴があることを忘れず投資話には手を出さないよう心がけることが大切ですね。
異性から『会ってみませんか?』と誘いの電話が入りデートしているうちに高価な宝石を契約させられるのがデート商法。
電話、メール、合コンでの電話交換、出会い系サイトなどを通じて偶然を装い近づいてくるのが手口です。デート商法はクーリングオフが適用されます。クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから8日間です。
ただしデート商法の場合、クーリングオフの期間中は解約させないよう連絡を取り、期間が過ぎた後は連絡が取れなくなるケースが一般的ですので十分注意しましょう。
アポイントメントセール
2009/05/02 ( Sat )
電話での勧誘で営業所へと呼び出し宝石を買わせる商法です。
一番多いケースは『抽選に当たりましたのでご来店ください』と甘い言葉で勧誘し、営業所へ呼び出す手口です。被害者の中には契約をするまで監禁状態で帰してもらえずやむなく買ってしまう場合もあります。アポイントメントセールはクーリングオフが適用されます。クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから8日間です。
手紙などで呼び出すケースもありますので注意が必要ですね。
海外でのキャッチセールス
2008/06/06 ( Fri )
日本人に観光地、繁華街などで声をかけてき、「タイでは宝石が安い。日本で転売すれば2,3倍になる」と言われ、購入するとクズ石だった。というものです。
タクシーの運転手などが愛想よく話しかけてきて、格安で市内観光をしてくれます。
その後、宝石週間なので今宝石が安いなどと、嘘をついて宝石店へ連れて行き、囲い込み販売で価値のない石を日本で転売すれば2,3倍になる、などと言って買わされる日本人が後をたちません。
「読者モデルになりませんか」・・・実は宝石販売キャッチセールス。
2008/06/06 ( Fri )
東京・原宿で、「読者モデルになりませんか」と誘われた女性が、高額なアクセサリーを売りつけられるキャッチセールス被害が続出しているとのことです。
記事で紹介している、路上で「読者モデルになりませんか」と声をかけられて店に連れて行かれ、その日はカメラテストとして写真を撮られ、景品をもらって帰宅したが、数日後、「あなたの写真をスタッフが気に入った」と再び呼び出され、モデルの仕事だと思って店に行くと、店員が「モデルをやるなら商品を買って」などと勧誘してネックレスを販売したがモデルの仕事はこない、という事例は、正確にはキャッチセールス(特定商取引法2条1項2号)ではなく、販売目的隠匿型アポイントメントセールス(特定商取引法2条1項2号・政令1条1号)だと思いますが、いずれにせよ、特定商取引法では「訪問販売」として扱われます。
「訪問販売」では特定商取引法4条に定める申込書面または5条に定める契約書面の交付日を含めて8日の間、クーリングオフができます(特定商取引法9条)。
キャッチセールス
2008/06/06 ( Fri )
人通りの多い駅前や繁華街などの路上で言葉巧みに近づいて宝石を買わせる商法です。『アンケートに答えてください』『写真を1枚撮らせてください』など本来の販売目的とは関係のない話でフレンドリーに声をかけ相手を信用させてから営業所へと連れて行くのが手口。営業所ではセールスマンが買わなければ帰れない雰囲気を作り契約させてしまいます。知らない人から路上で声をかけられても軽率に応じない心がけをすることが大切です。万が一、契約してしまった場合でもキャッチセールスは特定商取引法が適用されますのでクーリングオフが可能です。クーリングオフ期間は法定書面を受け取ってから8日間です。
値上がり・買い戻し保証
2008/06/06 ( Fri )
ジュエリーの販売時に、将来的な値上りを示唆して購入をすすめたり、更には利殖話の勧誘、又将来買い戻しをするので貯蓄と同様などというセールストークをするものがおります。
ある宝石が将来的に希少価値がでて値上がりすることは誰にもわかりません。
こういう場合は、店で確認をしてみるのもひとつの方法です。
他店の批判や中傷
2008/06/06 ( Fri )
セールストークとして、自店以外の品物や価格などに対して批判したり中傷するケースがありますが、好ましいお店ではないと言わざるを得ません。
誹謗中傷をを恒常的に使用してセールスしていることを許している企業こそに問題があると考えます。
大幅値引 閉店する予定もないのに閉店セールなど
2008/06/06 ( Fri )
実体のない価格から大幅な値引や二重価格で、ホテル・催事場などを使っての閉店・倒産換金セール、直輸入・卸し売りをうたったバーゲンセールなどで値引につられて購入させられる人も少なくありません。相談窓口でも対応することが困難をきわめます。
正価より大幅な値引や即値引などを提示された場合は、その理由が妥当かどうかきちんと検討する必要があります。